初診の方へ|【吉祥寺むらかみ歯科クリニック】武蔵野市吉祥寺の歯科、歯医者|土曜診療、日曜診療

〒180-0003東京都武蔵野市吉祥寺南町2-8-9 2F
0422-24-8936
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初診の方へ

初診の方へ|【吉祥寺むらかみ歯科クリニック】武蔵野市吉祥寺の歯科、歯医者|土曜診療、日曜診療

初めて診療を受けられる皆様へ

保険証をお持ちの方は、必ず保険証をご持参いただき、当院の受付スタッフへ提示をお願いいたします。(重要:保険証は必ず現物をご持参いただくよう、ご協力をお願いいたします。マイナ保険証もご利用可能です。)公費受給者証、お薬手帳などをお持ちの方は合わせてご提示ください。
問診票の記入等がありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

ご予約について

  1. 当院は予約制となります。事前に予約をお取りいただき、ご来院ください。
    患者様に、スムーズに、質の高い治療やメインテナンスを受けていただきたいと考えております。Web予約が空いていないとき、急性症状がある場合は、お電話にてお問合せください。
  2. お約束の時間をお守りください
    ご予約の5分前には、クリニックへお越しいただくようご協力をお願いいたします。
    お約束の時間を過ぎた場合、その日の治療時間が短くなる場合や、予定していた治療が行えなくなる場合もございます。他の患者様へのご配慮の上、あらかじめご了承ください。(お仕事や急な体調不良等のやむを得ない理由で予約時間に遅れる可能性や予約の変更がある場合は、お電話にてご連絡いただけますと幸いです。)
    ※当院では、度重なる無断キャンセルや遅刻がある場合には次回以降のご予約をお断りすることがございます。ご了承ください。
  3. ご予約の変更・キャンセルは早めにお知らせください
    どうしても、ご予約の変更・キャンセルをせざるを得ない場合があるかと思います。その際は、可能なかぎり予約日の1日前の診療終了時までにご連絡をお願いいたします。
    次回以降のご予約に関して受付よりご相談させていただきます。

    ご来院いただく患者様には、大変ご不便をお掛けいたしますが、全ての患者様への配慮、コロナ感染対策への配慮を最大限に心掛けて日々の診療を行いたいと考えております。
    何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

診療の流れ

1

ご来院・受付

問診・カウンセリング

当院は予約制となります。予約の上、ご来院ください。保険証・診察券の提示をお願いいたします。

2

問診・カウンセリング

問診・カウンセリング

まずは現在の状態を確認するため必要なことをお尋ねします。わかる範囲でお答えください。気になることやわからないことがありましたらいつでもお尋ねください。

3

検査

検査

レントゲン撮影・虫歯のチェック・歯周病の状態チェックなどを行います。現在の状態を把握するため必要なものになります。

4

治療計画の説明

治療計画の説明

検査結果をもとに治療方法を説明させていただきます。全体的にチェックを行い、長期的に虫歯・歯周病の予防・再治療をなくすことを目標としています。現在どういう状態で、どのような治療を期間と費用を交えながらどう改善していくのかを説明します。痛みが強い場合は応急処置を最優先にすることもございます。応急処置のみをご希望され、継続した治療を希望されない患者様の治療は当院では対応できない場合がございます。

5

治療

治療

治療に関して患者様に理解・納得していただいたうえで治療を開始します。当院では最新の設備・知見を基に最良の治療を提供することを目指しています。安心して治療を受けていただくため居心地の良い空間を提供したいと考えています。

6

メインテナンス・定期検診

メインテナンス・定期検診

歯科衛生士と共に一人一人に合った個別の予防プログラムを提案いたします。
クリーニングだけではなく、お口全体の健康を保つためのパートナーを目指しています。

決済方法

保険診療は現金のみの対応となっております。初診時は3割負担の方で、3,000~5,000円程のお支払いになることが多いです。予めご了承ください。

お支払い方法は以下の3通りをご用意しております。

①現金によるお支払い

②クレジットカードによるお支払い
※自費診療(2万円以上から)対応可能

VISA/MASTER/JCB/Amex/Diners

③デンタルローン(アプラス)
デンタルローンとは、歯科治療費をアプラスがお客さまに代わって歯科医院に立替払いするローン契約です。

医療費控除について

医療費控除

医療費控除とは、支払った医療費の申告をすると、一部を所得税から控除できる制度のことです。矯正治療も医療費控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
※過去に支払った医療費が控除を受けられる場合5年前までさかのぼって申請することが出来ます。

1年間に

支払った医療費
の合計金額
保険金等の
補填金額
10万円
もしくは
総所得額の5%
医療費控除額
(最高200万円)

申請にかかるもの

  • 医療費の領収書
  • 交通費(原則交通機関)のメモ
  • 診断書(※基本的には不要なものになりますが、必要な場合はお問い合わせください)

注意点

  • 自家用車での通院にかかる費用は対象外となります
  • 申告は5年前までさかのぼることができます
  • 医療費控除は税務署に自己申告をする必要があります
  • 詳しくは国税庁のホームページをご覧ください
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